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特定活動ビザと同性婚

同性婚のお相手が取得する「特定活動ビザ」

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お客様が取得された特定活動の在留カード

アルファサポート行政書士事務所は、同性婚配偶者の方の在留資格「特定活動」が許可された実績がございます。お気軽にお問合せください。

同性婚配偶者に付与される可能性がある在留資格「特定活動」

同性婚配偶者の方に付与される可能性がある在留資格「特定活動」は、身分系の在留資格に類似するため日本人配偶者ビザを審査する「永住審査部門」で審査されると思われている方がビザの専門家のなかにもいらっしゃるのですが、実際は「就労審査部門」で審査されます。

その理由は、この同性婚配偶者に許可される場合がある在留資格「特定活動」は、「家族滞在ビザ」に代替するものと考えられているからです。

日本に就労ビザで滞在されている外国人の方は、在留資格「家族滞在」を申請することにより、配偶者と子供を日本に呼んで一緒に暮らすことができます。

同性婚をされた配偶者のうち一方当事者が日本で就労されている場合、その方は家族滞在ビザを申請することはできません。なぜなら、家族滞在ビザの配偶者は異性婚が前提となっているからです。しかしながら、その方の母国で同性婚が異性婚と同様に法律で認められた婚姻であるにもかかわらず、その配偶者を日本に呼ぶことができないのは明らかに不都合です。

そこで、家族滞在ビザの代わりに、特定活動ビザが許可されることに道が拓かれています。

現在のところ、家族滞在ビザの代替として特定活動ビザが付与される可能性があるわけですが、逆に言えば、日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザなどの身分系の在留資格として認識されていないことを意味しています。つまり、外国人の同性婚配偶者である外国人を日本に呼ぶことができる可能性はあるが、日本人の同性婚配偶者である外国人に、その配偶者としての地位に基づいて在留資格を付与することは現行制度上は困難です。

このように、いわば日本人よりも外国人のほうが優遇されているかのように思われる入管法上の取り扱いは他にもいくつかあります。例えば、経営管理ビザを有する外国人経営者はメイドさんを海外から呼ぶことができますが、日本人はメイドさんを海外から呼ぶことができません。少々おかしな気もしますが、これらは優秀な外国人を日本に多く呼ぶための措置であると考えられます。

同性婚配偶者の在留資格に関する通達

法務省管在第5357号

平成25年10月18日

地方入国管理局長殿

地方入国管理局支局長殿

 

法務省入国管理局入国在留課長

 

 同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

 

 在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、

我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚

姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同成婚による

配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚」法が施行

されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏ま

え、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に

我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、

同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」によ

り入国・在留を認めることとしました。

 

 ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦にお

いて、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「

特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合には、専決によ

り処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意

見を付して本省あて請訓願います。

 

 なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。

(通知終わり)

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ